トップページ [H] > 障害者のいる社会 > 7. 制度問題 > 7.1 日本の制度の歴史
ここでは、日本における障害者に関する制度の歴史について概説します。
2006年から、障害者自立支援法が施行されました.この制度は,それまでの支援費制度により圧迫した福祉サービス関連の財政圧迫を解消するために施行されたといっても過言ではありません。
厚生労働省は、この法律を施行するにあたって以下のようなねらいをあげています。
サービス提供主体を市町村に一元化し,障害の種類(身体障害,知的障害,精神障害)にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスを,共通の制度により提供するようにしました.
一般就労へ移行することを目的とした事業(「就労移行支援」)を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業等で働けるよう、福祉側から支援するようにしました。
市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和します。
支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化します。
(1) 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」
障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求めます。この場合、適切な経過措置を設けます。
(2) 国の「財政責任の明確化」
福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改めます。
市町村では,地域生活支援事業が開始されています.その内容は以下の通りです.(自立支援法第77条)
障害福祉に関する相談に応じ必要な情報を提供するとともに,虐待防止のための関連機関との連絡調整その他権利擁護のために必要な援助を行います.
聴覚,言語機能,音声機能その他障害のため,意思疎通を図ることに支障がある障害者等に,手話通訳者等の派遣,日常生活用具の給付・貸与などを行います.
屋外での移動が困難な障害者等に対し外出のための支援を行い地域での自立生活及び社会参加を促進します.
障害者等が地域活動支援センターに通わせ,創作的活動または生産活動の機会の提供,社会との交流促進等の便宜を供与します.
住居を求めている障害者に対し低額な料金で福祉ホームの居室等の設備を利用させ,自立した日常生活・社会生活を営むために必要な事業を行うことができます.
都道府県の行う事業については,自立支援法第78条にて定められています.
都道府県は,地域生活支援事業として特に専門性の高い相談支援事業その他の広域的な対応が必要な事業を行います.
また障害福祉サービス・相談支援の質の向上のために,その提供者や指導者を育成する事業,その他障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができます.
重度訪問介護および行動援護 入浴、排せつおよび食事等の介護,家事,生活等に関する相談・助言,その他の生活全般にわたる援助を行います.
医療を要し,かつ常時介護を要する障害者を対象とします.機能訓練,療養上の管理,看護,医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います.病院を夜間の生活の場とします.
医療を要しない,常時介護を要する障害者を対象とします.入浴・排せつ・食事の介護,創作的活動または生産活動の機会の提供などを行います.夜間は施設入所支援の利用も可能となります.
障害児が日常生活における基本的動作を習得し,集団生活に適応することができるよう,当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて指導及び訓練を行います.
入浴,排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を行います.
常時介護を要する者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう,障害福祉サービスを包括的に提供し,生活全般にわたる援助を行います.
介護を必要とする知的・精神障害者を対象とします.共同生活住居において介護,相談その他の日常生活上の支援を行います.
施設に入所する障害者に,主として夜間における入浴・排泄・食事等の介護,生活等に関する相談や助言,生活に必要な支援を行います.
(1)自立訓練(機能訓練)
身体機能または生活能力の維持,向上等のために必要な訓練を行います.
(2)自立訓練(生活訓練)
生活能力の維持,向上等のために必要な支援,訓練を行います.
(3)就労移行支援
生産活動その他の活動の機会の提供を通じて,就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います.
(4)就労継続支援(雇用型(A型),非雇用型(B型))
就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行います.
(5)共同生活援助(グループホーム)
介護を必要としない知的・精神障害者を対象とする.共同生活住居において相談その他の日常生活上の援助を行います.
(1)移動支援
障害者等が円滑に外出することができるよう,障害者等の移動を支援します.
(2)地域活動支援センター
障害者等を通わせ,創作的活動または生産活動の機会の提供,社会との交流の促進その他の便宜を供与する施設です.
(3)福祉ホーム
利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう,現に住居を求めている障害者につき,低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに,日常生活に必要な便宜の供与を行います.地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い,市町村,障害福祉サービス事業者,他の保健医療・福祉サービス提供者との連携に努めます.
なお居宅支援サービスとしては,各施設への入所,またはケアホーム,グループホーム,福祉ホームを利用することになります.
*記載に誤りがあればご指摘ください.またこの内容の正確性等についての責任は負いかねますのでご了承ください.
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